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事業資金

●マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
日本政策金融公庫が商工会で経営指導を受けている小規模事業者の方々を対象に経営改善のため必要な資金を無担保・無保証人で融資する国の制度です。

融資対象 常時使用する従業員が
商業・サービス業:5人以下
製造業・その他:20人以下 の事業者
融資限度額 2,000万円以内
※1,500万円を超える申込に関しては「小規模事業者経営改善資金利用にあたって
事業計画書」の添付が必要になります。
事業計画書の作成については商工会で支援いたします。お問い合わせ下さい。
返済期間 運転資金7年以内(据え置き1年以内)
設備資金10年以内(据え置き2年以内)
融資利率 年1.21% 基準利率
※設備資金には利率の低減制度「設備資金貸付利率特例制度」があります。
東松島市
利子補給制度
当該融資の償還が開始された月より36ヶ月以内、年利1%以内
市内の経営改善に取り組む小規模事業者の負担を軽減し、経営の安定及び資金調達の
円滑化を図ることを目的とした利子補給制度。※国等の利子補給を受けている場合は、
東松島市の利子補給金には該当しませんのでご注意下さい。

 

●マル普(一般貸付)

資金の使いみち 運転資金 設備資金 特定設備資金
融資限度額 4,800万円 7,200万円
ご返済期間 5年以内
(うち据置期間1年以内)
10年以内
(うち据置期間2年以内)
20年以内
(うち据置期間2年以内)
利率(年) 基準利率
(お使いみち、ご返済期間または担保の有無によって異なる利率が適用されます。)
担保・保証人 お客様のご希望を伺いながらご相談させていただきます。

(注)上記の返済期間を超えるお取り扱いをご希望の場合は、窓口で相談ください。

詳しくは日本政策金融公庫のホームページを参照下さい。
日本政策金融公庫 融資制度一覧

労働保険

①労働保険とは

「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の総称であり、保険給付は両保険制度で別個に取扱されていますが、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。

・労災害保険とは
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するためにっ必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進などを図る事業も行っています。

・労働保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

②加入義務及び対象労働者とは

常勤、パート、アルバイト、派遣などの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は法律により加入義務が定められています。
労働者とは職業の種類にかかわらず、事業に使用される者、労働の対価として賃金が支払われる者のことを指します。労災保険は、短時間労働者(パート、アルバイト等)を含むすべての労働者が対象となります。雇用保険は、一定の条件を満たさない短期労働者は対象とならないことがあります。

③保険料負担

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。
・労災保険分は全額事業主負担
・雇用保険分は事業主と労働者双方の負担

④労働保険事務組合制度とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は以下の通りです。
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む。)
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

⑤委託できる事業主は

常時使用する労働者が、下の表に該当する事業主となります。

金融、保険、不動産、小売業 50人以下
卸売、サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

 

事務処理委託のメリット

・労働保険料等の申告・納付簿の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
・労災保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することが出来ます。
・労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
・(一社)全国労働保険事務組合連合会の行う労保連労働災害保険(政府労災保険の上乗せ補償)などの事業に参加することができます。

税務・経理

毎日の帳簿整理や税務申告はお任せ下さい。

毎日の帳簿整理が苦手な方は、商工会にご相談下さい。「税金の各種控除が知りたい」「青色申告制度ってなに?」など皆様の様々なお悩みに対し、帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで適切にアドバイスいたします。

①税理士による無料相談会も実施
決算や申告時期には、税理士が専門の相談員として税務相談に応じています。

②記帳代行で日々の負担を軽く
元帳作成など面倒な記帳業務を皆様に代わってスピーディーに処理します。さらに、分析した経営データを毎月お届けいたします。

ご自身で記帳される方には、安心・楽々な経理システム「ネットde記帳」
「ネットde記帳」は、インターネットを利用した経理システムです。伝票入力や決算、各種申告書作成等が「いつでも」「どこでも」「誰にでも」簡単に行えます。
https://www.shokokai.or.jp/kicho/index.html

経営相談

窓口や訪問による相談を行っております。経営計画・事業計画作成支援や専門家の無料派遣、各種施策の情報提供を行っております。

創業・事業承継

・東松島市創業支援補助金制度を活用するにあたり、要件のひとつである創業チャレンジセミナーを開催しております。

・事業承継に関しては専門家による支援やアドバイスでの支援もございます。

宮城県事業承継ネットワークポータル

商工会に加入するには

商工会に加入いただく際は、入会申込書および下記資料にご記入いただき提出ください。
※入会には推薦人からの推薦が必要になります。推薦人については役員一覧をご覧ください。

 

各種届出等ダウンロード

変更届
商工会員の方で登録している内容に変更があった際に必要になります。